ITインフラエンジニアのおつむの整理

ITインフラエンジニア(現ニート)の頭の整理場所。ほぼ日記になる予定。

漫画村の判例を読んでみて

漫画村の首謀者の一人が出所したとかで、ツイッターで色々更新されているのでフォローして成り行きをたまに見ているのですが、漫画村判例をちゃんと読んだことないなと思い読んでみました。(以下漫画村判例らしいです)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90489

ざっくりと興味あるところを読んでいるだけなので、あいまいなところもありますが、争点としては以下のような感じっぽいです。

  1. コンテンツ(漫画)自体は漫画村自体に記録されたものを公開されていたか
  2. リバースプロキシは著作権法(2条1項9号の5イ)の送信可能化に当たるのか
  3. 漫画村の広告収入は犯罪収益などになるのか

意外だったのは、1については首謀者自身であったり某ひろ〇き氏などもリバースプロキシで他のサイトの情報を表示しているだけでコンテンツは保持していないと聞いてました。しかし判例ではコンテンツのアップロードもしていたっぽい共謀者の供述がされてます。
とはいえあんなサイトを作るくらいだから実は漫画村にコンテンツアップロードしてました、で捕まるのは何かしっくりこないですよね。それくらい対策をしてそうな気がします。控訴もしてないですし。

色々思うこともありますが深く踏み込む気もないので、この辺にします。
自分が知っている話題について裁判の判例読むの面白いですね。いつかのコインハイブの件もそうでした。
気になる裁判などあったら今後も判例を読んでみようと思います。